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解体工事を行う際の手続き方法
1.解体工事事前届け出
建設リサイクル法に基づき、80m2 以上の建物を解体する際には、工事着工7日前までに管轄の自治体に届け出が必要になります。もちろん代行で解体業者が届け出を委任することもできます。その場合には下記の書類の他に委任状が必要となりますので、事前によく 業者と打ち合わせをしてください。工事着工日の1週間前までに届け出が必要となりますので早めに出すことをお勧め致します
2.マニフェスト
解体工事等によって出た産業廃棄物の排出事業者(元請業者)が、その運搬や処理を他の業者に委託するにあたり、その過程を管理票に記録することがマニフェスト(産業廃棄物管理票)と呼ばれています このマニフェストにより廃棄物が中間処理業者から最終処分業者へと流れていく過程を把握します。各業者からマニフェストを受け取り委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認します。管理票を記録することにより不法投棄を未然に防止できるのです。 マニュフェストの記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反した場合には処罰の対象となりますので注意が必要です。
3.建物滅失登記
建物を解体した後に1か月以内に、「滅失登記」という手続きを行わなければなりません。滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。 この手続きを怠ると、金融機関から融資を受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがあります。 建物の解体をしたらすぐに滅失登記しましょう。 手続きを代行するには司法書士の資格が必要となります。手続き代行費用として(地域によって料金のばらつきがありますが)4~6万円程度かかるとお考えください。お時間に余裕がある方はご自分で行う事も可能です。 また、滅失登記の申請の際に「取毀し証明書」というものが必要になります、青森解体.comより発行致しますのでご安心下さい。 滅失登記の必要があるのは、実際に登記されていて、固定資産税を支払っている建物になります。もし登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。